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免職

要はクビです。。

免職(めんしょく)とは、雇用者の意思で被雇用者の職を解くことを指す。なお通常、免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が多い。

免職を表わす語では、殆どの動物が頭部を切断されると死亡するのに例えて、「馘首(かくしゅ)」・「首を切る(或いは切られる)」・「首が飛ぶ」または、単純または平易に「クビ(になる、にする)」・「切る」と言った表現の方が一般的である。

分限免職と諭旨免職並びに懲戒免職に大別され、職務に関するあらゆる処分の中でも最も重い処分とされている。理由は、信用失墜行為や職員にあるまじき非行・職務に対する不適格などである。

分限免職
分限免職(ぶんげんめんしょく)は、雇用者側の業績悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆるリストラ)、事故や災害による被雇用者の死亡または長期間の行方不明(当然ながら、殉職として扱われる場合には適用外である)、心身の故障等による職務への従事不能による免職を指す。

被雇用者に対する「身分保障の限界」という意味で職務効率の維持を目的として行われる免職処分であるため懲罰的な意味は無く、退職手当が支給される。ただし行方不明の理由が、単なる出勤拒否や職務の放棄・借金取り立ての回避など著しく正当性を欠いている場合には、「信用失墜行為」として懲戒免職になる可能性も高い。

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諭旨免職
諭旨免職(ゆしめんしょく)とは、雇用者が被雇用者の非行を諭し、被雇用者が自発的に退職するように促す場合を指す。趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、履歴書の上では自主退職となるため、退職手当は一定割合を減額したうえで支給される。

懲戒免職
懲戒免職(ちょうかいめんしょく)とは、職場内の綱紀粛正及び規律・秩序の維持を目的とする懲罰の意味を込めた免職。通常の退職手当は支給されない。再就職も非常に困難となる。なお、免職後、一般的な失業者同様公共職業安定所へ求職申込し毎月失業の認定を受けるなど一定の条件を満たせば、雇用保険に相当する「失業者の退職手当」が受給できる。
(以上、ウィキペディアより引用)

免職にも種類があります。

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2008年04月11日 10:19に投稿されたエントリーのページです。

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